小規模宅地の特例 有料老人ホームへ入居していたケース
被相続人のご自宅を相続で取得した場合、相続税が減額できる制度があります。
この制度を小規模宅地の特例といいます。
減額割合:土地の評価額×80% (面積330㎡限度)
例えば、
自宅の土地(240㎡)の評価額が3,000万円であれば、
課税されるのはその20%の600万円
(▲2,400万円)に減額できます。
この特例、お亡くなりになった方が、その家屋に住んでいたことが前提なのですが、介護が必要だったため有料老人ホームに入居されていて、そのまま亡くなった。
こんなケースは特例適用できるか?
次の条件を満たせば適用可能です。
①介護認定を受けている
②有料老人ホーム入居前に居住していた家屋を貸付など他の者の居住用に使用していない。
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