先週は、配偶者居住権の創設についてお話しました。
今週は、その「配偶者居住権」の活用例についてお話していきます。

配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた自宅を、配偶者が相続しなくても原則として終身かつ無償で居住することができる権利です。

民法改正により、令和2年4月1日以降に相続が開始した場合に利用できます。
また、令和2年4月1日以降に作成する遺言書において、配偶者居住権を配偶者に遺贈することを定めることができるようになっています。

配偶者居住権は、配偶者にしか帰属させることができない一身専属権とされています。

一次相続で妻が配偶者居住権を相続し、自宅の所有権は子が相続するとします。
そして妻が亡くなった後、配偶者居住権は子に相続することはできません。

なぜなら、この権利は配偶者にしか帰属させることができない一身専属権だから。

相続税の取扱いも、二次相続において配偶者居住権は課税財産には該当しないとされています。

一次相続で、子が相続する自宅建物の所有権の評価額は、配偶者居住権を控除した額になります。

二次相続では、配偶者居住権は課税されない。

その結果、一次相続で妻が自宅建物の所有権を相続する場合と比べて、
子は低廉な相続税で自宅の所有権を相続することができる。

特に、ご夫婦双方で高額の資産を有する場合は、節税効果は高くなります。

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