固定資産税の納税義務者は、原則として登記記録上の所有者です。

しかし、その所有者が亡くなって、相続登記がされていない場合(つまり所有者不明土地等)、
「現に所有している者」を調査し特定するのは多大な時間と労力がかかり、迅速適正な課税に支障が生じている。

このような実情があるようです。

この課題に対応するため、令和2年度税制改正がありました。

(1)市町村長は、相続人等に、現所有している者として、その氏名・住所を申告させることができる。
(2)市町村は、一定の調査をしても固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、あらかじめ通知をした上で、その使用者を所有者とみなして固定資産税台帳に登録して固定資産税を課税できる。

この改正は令和3年度以後の年分の固定資産税について適用されます。

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