金融機関からの借入で賃貸不動産を購入するのは相続税の節税対策にならなくなるかも!?
相続税対策と不動産の購入
相続税を節税するために金融機関から借入をして賃貸不動産を購入する。
購入金額と相続税評価額との差を利用した、もう何十年も前から推奨されてきた節税の方法ですが、この方法に規制がかけられはじめてます。
相続税評価額は、課税の公平性や安全性の観点から、路線価や固定資産税評価額から計算し、
時価の80%程度に抑えられています。
しかし、
①この相続税評価額と時価とが相当程度乖離している
②その購入が相続税の節税目的であること
このような場合には、時価で相続税評価をすることが適正であるとの裁判所の判断が示されています。
実際の裁判例では、時価と相続税評価額との乖離が2倍~4倍程度、金額では2億円~5憶5千万円と高額の不動産ではあります。
また、購入が被相続人の亡くなる直前であったり、購入した年齢が90歳台と高齢である場合、
相続税対策で金融機関から提案があって、金融機関の審査の稟議書に相続税節税対策と記載がある等、相続税の節税対策であることも問題になっているようです。
相続税の節税対策で不動産を購入すること、以前よりも慎重な検討が必要となってきています。
この場合の時価は、不動産鑑定士の鑑定評価によります。
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