低未利用土地等を譲渡した場合、特例で特別控除が受けられます
- 2021年08月18日
- 不動産
低未利用土地等の長期譲渡所得の特例について
低未利土地等を譲渡した場合、譲渡所得の金額から100万円の特別控除が受けられます。
低未利用土地等とは、都市計画区域内にある空き地、空き家、空き店舗などをいいます。
適用期間
令和2年(2020年)7月1日~令和4年(2022年)12月31日までの譲渡
適用要件
特例を受けるためには以下のような要件があります。
- 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である
- 売った年の1月1日時点で、所有期間が5年超である
- 譲渡価額が500万円以下である
- 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと
- 売った後、その低未利用土地等の利用がされること
- 他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと
など。
特例の適用にあたっては、物件の所在地の市町村から確認を受け、
「低未利用土地等確認書」を発行してもらうことが必要です。
令和2年は全国で2060件の確認書が発行されているようです。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の手続き等について詳しくは、下記国税庁のHPもご確認ください。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|国税庁(外部サイト)
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