遺族が受け取った損害賠償金
交通事故で亡くなった方へ、その交通事故で遺族に支払われる損害賠償金には、相続税はかかるのか?

この損害賠償金は遺族の所得になり、所得税法上非課税です。
遺族の所得ですから相続税の課税対象にはなりません。

しかし、損害賠償金を受け取ることが生存中に決まったが、
受け取る前に亡くなった場合については、
その損害賠償金を受け取る権利が債権として相続財産になり、相続税の課税対象になります。

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