財産債務調書の提出義務者の範囲が拡大されました。

【改正前】
その年の所得金額 2000万円超 
かつ財産総額3億円以上 又は 有価証券1億円以上

【改正後】
その年の所得金額 2000万円超 
かつ財産総額3億円以上 又は 有価証券1億円以上

財産総額 10億円以上(所得基準なし)

改正前は所得が2000万円以下の人は、高額の財産を所有していても、
税務署はその方の財産状況が把握できなかったため、所得基準を設けずに、
財産の総額が10億円を超える人が財産債務調書の提出義務者に加えられました。

また、提出期限は翌年の3月15日から翌年の6月15日までに緩和されました。

この改正は令和5年分以降の財産債務調書に適用されます。

参照:
No.7457 財産債務調書の提出義務|国税庁(外部サイト)

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