財産債務調書制度の改正により提出義務者の範囲が拡大されました
- 2022年01月19日
- 税金
財産債務調書の提出義務者の範囲が拡大されました。
【改正前】
その年の所得金額 2000万円超
かつ財産総額3億円以上 又は 有価証券1億円以上
【改正後】
その年の所得金額 2000万円超
かつ財産総額3億円以上 又は 有価証券1億円以上
財産総額 10億円以上(所得基準なし)
改正前は所得が2000万円以下の人は、高額の財産を所有していても、
税務署はその方の財産状況が把握できなかったため、所得基準を設けずに、
財産の総額が10億円を超える人が財産債務調書の提出義務者に加えられました。
また、提出期限は翌年の3月15日から翌年の6月15日までに緩和されました。
この改正は令和5年分以降の財産債務調書に適用されます。
参照:
No.7457 財産債務調書の提出義務|国税庁(外部サイト)
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