タワマン節税 その後

タワーマンションによる相続税の節税スキーム、
最高裁で納税者が敗訴したことはこのメルマガでもお伝えしたとおりですが、

※2022年4月のメルマガです
タワマン節税で納税者が敗訴!最高裁判所の注目判決

その後、「どういった場合に不動産を活用した節税が認められないか」を
東京高裁等他の裁判例から分析されています。

いくつかポイントがあるのですが、
自己資金で購入した場合は、
相続税負担の軽減を目的とした行為と認定できない
と考えられているようです。

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