持ち家だと家族のライフステージに合わせてリフォームをしたり、経年劣化で手直しが必要だったり、なにかしら手を入れることがあると思います。

たとえば家屋の増改築をする場合、その名義によって贈与税がかかる場合があることをご存知でしょうか。

驚かれるかもしれませんが、本当です。

今回は、贈与税に関わる、家屋の増改築で気をつけておきたい費用負担のお話をいたします。

妻名義の自宅を夫が増改築をした場合も贈与税がかかる!?

家の増改築をしたい、となった場合のお話。
例えば、その家が妻の名義だった場合です。

妻名義の自宅の増築費用を夫が負担した場合、妻に贈与税がかかります。

本当に!?
夫婦なのに!?
驚かれると思いますが、その可能性はあります。

もともとの家屋が妻名義で、増築部分が夫名義であればよいのですが、増築部分は「附合(ふごう)」といって、妻の所有になってしまいます。

もともとの家も増築部分も妻の所有物(妻の名義)となるため、妻は夫から増築資金相当の利益を受けた、夫から妻に贈与があった、ということになり、贈与税が課税されることになるのです。

「妻に贈与する意思はない」と言っても、家の名義は妻なので、贈与税が課税されます。

これは、親名義の建物に子どもが増築したときも同様です。

父親名義の建物の増築費用を息子が負担した場合、親が子供から増築資金相当額の利益を受けたことになるため、父親に贈与税が課税されます。

夫婦間、親子間でも、その建物の名義によって贈与税が課税されるので注意が必要です。

贈与税が非課税になる!?

「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税の特例」という制度があります。

非課税限度額までの金額について贈与税が非課税になる非課税の特例ですが、適用を受けるには、ある一定の要件を満たしていることが必要です。

詳しくは、国税庁のホームページ、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
を参考にご覧ください。

なお、非課税の特例を受けるためには手続きが必要です。

贈与税・相続税の申告、手続方法など、お困りのことがあれば、北九州相続税相談センターまでお気軽にご相談ください。