遺言を残しておかないと残された家族が骨肉の争いに巻き込まれて大変なことになる…なんて映画やドラマの世界だと思っていませんか?

今回は、相続を受けることになる大切な家族が争うことのないよう、遺言の必要性や、遺言の正しい書き方、伝え方、相続税について考えてみましょう。

遺言をめぐる骨肉の争い

遺言とは、自分の死後の財産の処分や財産分与などについて生前に書き残しておく文書のことです。

この遺言書を巡って繰り広げられる相続問題での骨肉の争いは、映画やドラマの題材としても取り上げられやすいので、目にしたり耳にしたりすることはあるでしょう。しかしながら、所詮、自分たちには関係のないことだ、と思ってらっしゃる方が多いのではないでしょうか。

ところが、現実社会でも、そしてもちろんあなたの周りでも、この骨肉の争いが起こっている、または起こりうるとしたらどうでしょう。

遺産分割における事件は、日々起こっています。

遺言を作成することで、相続でのトラブルを防ぐ役割も期待できるので、できるだけ元気なうちに遺言は残しておくことがベストだと言えます。

遺言のメリットについては、遺言のメリットのページにも詳しく書いておりますので、合わせてご覧ください。

遺言の正しい書き方・伝え方

遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それぞれの遺言の書き方などについては、遺言書の書き方にも記載しております。

遺言は、その辺にあるメモ用紙にパパっと書いただけでは効力はありません。法的効力を持つには、民法で定められた形式に従って書かれていることが必要です。

遺言書の書き方のページにも記載しておりますが、自筆証書遺言の場合、

  • 内容の全文を自分自身で書く(すべて自筆)
  • 日付、氏名を自筆で記入する
  • 押印する

が揃っていないと、その遺言書は無効となるので注意しておきましょう。

遺言は何度でも書き直しができますので、まずは書いてみてはいかがでしょうか。

さて、残された家族がもめることのないように書いた遺言ですが、あらかじめ遺言に書いた内容を家族(相続人)に知らせておかないと、せっかく書き残した遺言が原因で大喧嘩になってしまったりすることもあります。

後々争いごとの原因にならないように、生前に「遺言があること」「遺言の内容」「遺言の保管場所」については、確実に伝えておきましょう。

なお、亡くなったあとに遺言を開封する際は、公正証書遺言を除き、家庭裁判所で「検認」の手続きをしなければならないことになっています。
勝手に開封してしまうと罰金が課せられますので注意が必要です。

相続が発生すると相続税がかかります

相続税の基礎控除額の範囲内であれば相続税はかからないため、相続を受けたすべての人に相続税がかかるというわけではありません。

相続税がかかる対象になるかどうかを知るためには、まずは遺産総額を把握しておくことが大切です。

詳しくは、相続税とはをご覧ください。

相続税の各種手続きについては専門用語も多く、手続きも煩雑なため、お忙しい方はなかなかご自分で手続きを進めることが難しいかと思います。

贈与税・相続税の申告、手続方法など、お困りのことがあれば、北九州相続税相談センターまでお気軽にご相談ください。

まずは、無料相談受付までご連絡いただければ、経験豊富な担当者が対応させていただきます。