亡くなる前3年内の贈与であれば相続税の対象に
亡くなったとき預金の残高はないのですが・・・・
相続税がかかるかどうかご相談を受けることも多いのですが、その時亡くなった時の財産の状況をお聞きします。
不動産なら市町村から送付される固定資産税の納税通知、預貯金の残高もお聞きします。
税理士 「預貯金はありますか?」
お客様 「亡くなったとき預貯金の残高はありません」
税理士 「・・・・・」
税理士 「亡くなる前に引き出しはされてないですか?」
お客様 「はい、亡くなる前に全部引き出して、私の通帳に入れてます」
税理士 「その引き出したお金も相続税がかかります」
お客様 「なんで?」
お亡くなりになる前に、さまざまな理由で預金の引き出しをされることも多いと思います。
お亡くなりになった方の治療費や生活費で使われた金銭はいいのですが、それ以外の金銭は預かっているお金だからです。亡くなった方からみれば預けているお金、財産です。
預かりでなく、亡くなった方からの贈与であれば、贈与税の申告や、亡くなる前3年内の贈与であれば相続税の対象になります。
亡くなる前の預金の引き出しには注意しましょう。