タワーマンション節税は税務署から否認される事例もある
- 2019年09月11日
- 相続税
相続税の節税対策で高額な分譲マンションを購入する、いわゆる「タワーマンション節税」がありますが、この節税方法、最近税務署から否認をされる事例もあるようです。
マンションの相続税の評価額は、売買価額よりも20%~30%低くなりますので、その差額分だけ節税できます。
【例】
- 売買価額 1憶円
- 相続税評価額 7,000万円
- 相続税の実効税率 40%
- 節税額 1,200万円
この節税方法は、売買価額と相続税評価に用いられる固定資産税評価額との差額を利用するものですが、節税のためのタワーマンションの購入では、相続税評価も実際の取引価額により算定すべきとの判断がでています。
この結果、上記の例では
- 売買価額 1憶円
- 相続税評価額 1億円
- 相続税の実効税率 40%
- 節税額 なし
「タワマン節税」
今後の動向に注意が必要なようです。