成年年齢の引き下げと相続税

民法改正により2022年(令和4年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳へと変更されますが、今年の相続税改正にも反映されています。

相続税の未成年者控除

【改正前】 その相続人が満20歳になるまでの年数 × 10万円
【改正後】 その相続人が満18歳になるまでの年数 × 10万円
【適用関係】 2022年(令和4年)4月1日以後の相続による相続税申告から

相続時精算課税制度における受贈者年齢の引き下げ

【改正前】 贈与を受けた年の1月1日現在の年齢 20歳以上
【改正後】 贈与を受けた年の1月1日現在の年齢 18歳以上
【適用関係】 2022年(令和4年)4月1日以後の贈与から