成年年齢の引き下げと相続税
- 2019年10月30日
- 相続税
成年年齢の引き下げと相続税
民法改正により2022年(令和4年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳へと変更されますが、今年の相続税改正にも反映されています。
相続税の未成年者控除
【改正前】 その相続人が満20歳になるまでの年数 × 10万円
【改正後】 その相続人が満18歳になるまでの年数 × 10万円
【適用関係】 2022年(令和4年)4月1日以後の相続による相続税申告から
相続時精算課税制度における受贈者年齢の引き下げ
【改正前】 贈与を受けた年の1月1日現在の年齢 20歳以上
【改正後】 贈与を受けた年の1月1日現在の年齢 18歳以上
【適用関係】 2022年(令和4年)4月1日以後の贈与から