寄付をした財産や金銭は相続税の対象としない特例があります
- 2019年11月27日
- 相続税
相続財産の寄付
相続した財産を国、都道府県や市町村、特定公益法人に寄付したとき、その寄付をした財産や金銭は相続税の対象としない特例があります。
特例を受けるための要件
(1)寄付した財産は相続財産に限られます(生命保険金や退職金も含まれます)
(2)相続税の申告期限までに寄付をすること
(3)寄付先は国、都道府県や市町村、特定公益法人に限られます
特定公益法人とは、例えば日本赤十字社等、特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人です。
また、この特例を受けるためには、
寄付をした財産の明細書と寄付金の証明書を申告書に添付しないといけません。
寄付をご検討されている方は、寄付先に相続税の特例の対象になるか、証明書の発行はどうかを確認されるといいでしょう。
特定公益法人の場合はその法人のホームページに寄付の概要が掲載されていることもあるので参考にされるといいでしょう。