空き家等に係る媒介報酬規制の見直し

2024年7月1日から、空き家などの低額な不動産取引における媒介報酬規制が見直されました。これにより、物件価格が800万円以下の空き家等の売買取引では、不動産業者が受け取る仲介手数料の上限が引き上げられました。

従来の仲介手数料規制

これまでの仲介手数料の上限は、以下の料率で定められていました。

  • 物件価格200万円以下: 5.5%
  • 200万円超~400万円以下: 4.4%
  • 400万円超: 3.3%

この計算方法は物件価格に応じたものであり、低額物件の場合、不動産業者が受け取れる仲介手数料が少額になるという課題がありました。

空き家等の媒介報酬特例の概要

今回の見直しにより、物件価格が800万円以下の空き家等の取引に関して、不動産業者が受け取れる仲介手数料の上限が以下のように引き上げられました。

  • 仲介手数料の上限: 「30万円×1.1倍」
  • 税込み33万円までの仲介手数料が認められる

この特例は売買取引に適用され、業務負担の大きい低額物件の流通を促進する目的で導入されました。

媒介報酬の適用条件

不動産業者がこの特例に基づいて媒介報酬を受け取るためには、依頼者(売主または買主)への事前説明と合意が必要です。事前の説明が十分でない場合、後のトラブルに発展する可能性があるため、不動産業者には丁寧な対応が求められます。

ご相談のケースについて

今回のご相談内容では、査定額300万円の空き家に対し、不動産業者が提示した税込33万円の仲介手数料は、法的に問題ありません。新しい媒介報酬規制に基づき、適切に計算されたものと考えられます。ただし、依頼者としては、手数料の計算根拠や業務内容についてしっかりと説明を受け、納得した上で契約を結ぶことが重要です。

まとめ

空き家等に関する媒介報酬規制の見直しにより、不動産業者が低額物件の仲介を行いやすくなりました。法的に問題はありませんが、依頼者としては契約内容や手数料の説明を十分に確認し、トラブルを防ぐよう心がけましょう。