贈与税の基礎控除が110万円であるため、「毎年110万円以内の贈与であれば贈与税はかからない」、そのため「亡くなる前に贈与で受け取ったお金には相続税もかからない」と安心してらっしゃる方も多いと思います。

前回は、毎年110万円以内の贈与であっても、その契約内容によっては贈与税の課税がなされることがある、ということをお伝えいたしました。
詳しくは、毎年110万円以内の贈与でも、贈与税が発生することがありますをご覧ください。

あなたが受け取った贈与が、贈与税は対象外であっても、その内容によっては相続税の課税対象になることもあるのです。

今回は、「相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になる」ということについてお話しいたします。

相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象に

前回お話させていただいたとおり、条件を満たしていれば、毎年110万円までの贈与には贈与税はかかりません。ですから「相続税も対象外」…と思われるのは当然ですが、そう簡単にいかない場合もあります。

具体的には、相続開始前(亡くなる前)3年以内に行われた贈与は、相続税の対象になることがあります。

これは、亡くなる直前に贈与を行い、相続税対策をすることを規制するルールです。

ただし、すべての贈与に適用されるわけではありません。

1. 相続等によって財産を取得した人だけが対象です

① 配偶者や子であっても、相続や遺贈で財産を取得しなければ対象外です。

② 逆に、孫や子の妻といった法定相続人ではない人でも、遺言で財産を取得した場合、対象になります。生命保険金の受取人になっている場合も対象になります。

2. 3年以内の贈与であっても加算しない贈与財産があります

① 贈与税の配偶者控除

② 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、贈与税の非課税の適用を受けた金額

③ 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、贈与税の非課税の適用を受けた金額

④ 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、贈与税の非課税の適用を受けた金額

このルールが適用された場合、支払った贈与税は相続税から控除できます。

課税される場合と非課税の適用が受けられる場合の判別は、なかなか難しいかと思います。迷われたらまずは一度、税理士にご相談ください。