国税庁の公表データによると、平成30年度の相続税税務調査は主に平成28年に発生した相続案件が中心。

相続税の申告期限は亡くなってから10ヶ月以内なので、調査は申告書を提出して1年から2年で実施されているようです。

また、相続税の申告をしていない無申告事案も増加しており、無申告事案の調査を強化しています。

平成27年度税制改正で基礎控除が引き下げられたことによって相続税の課税対象者が増えたことが要因で、申告漏れの金額が1憶円未満の比較的少額な無申告事案が増加しています。

サラリーマン家庭でも相続税の課税対象になる!?でも触れているように、「相続税なんてお金持ちにしか関係ないでしょ?」と考えて何も準備も対策も申告もしていなかったサラリーマン世帯でも、実は相続税の課税対象になる場合があるということです。

このように、自分が受けた相続が相続税の課税対象になっていることに気が付かずに過ごしていると、仮に故意ではなかったとしても、無申告事案となる可能性があるのです。

相続税税務調査は、こういった申告漏れの有無を調査する目的もあるので、財産が少ないからといって、調査に入らないということはない、ということです。

きちんと申告をすれば心配はありませんが、いくつか注意点をお伝えします。

「相続税の申告等についてのお尋ね」という文書が税務署から届いた場合、この文書は調査ではありませんが、税務署は申告が必要ではないかと思っていますので、きちんと財産を調べて回答してください。
※ご参考に、税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたときの対処法もご覧ください。

お亡くなりになる前に預金を引き出して、預金残高を減らしても、相続税の課税対象になることが多いですし、税務署の着眼点ですので、十分に注意をしてください。

相続税の節税対策には、都市伝説のような話も多いですから、相続税がご心配な方は、税理士にご相談をされることをお勧めします。