子どもへの仕送りに贈与税がかかる?教育資金でも渡し方に注意!
- 2020年02月26日
- 贈与税
そろそろ今年も卒業、入学シーズンがやってきますね。
一人暮らしをしているお子さんに仕送りをされている方、これから仕送りが始まるという方も多いと思います。
そんな当たり前のようにしているお子様への仕送りに贈与税がかかる場合があるって聞くとびっくりしませんか?教育資金であっても、その渡し方によっては贈与税の対象となる場合があるのです。
学費や生活費に充てるために、贈与(いわゆる仕送りですが)により取得した財産が非課税財産となるのは、学費や生活費として必要な多度、直接これらの用に充てるために贈与をされた財産に限られます。
簡単に言えば、お子さんが学費や生活費として必要である金額を、親御さんが毎月その都度仕送りする場合は非課税財産とみなされます。このような仕送り方法を取られているのが一般的だとは思います。
では、贈与税の対象となるケースとは、どのような仕送り方法を取った場合でしょうか。
例えば、東京の大学に入学することになった子が、在学4年間の生活費として720万円(15万円×48ヵ月)を親から一括で受け取った場合、これは贈与税の対象になります。
また、学費や生活費として受け取った財産を、預貯金とした場合や、株式やマンション等の購入費用に充てた場合などは、その預貯金または購入費用の額に贈与税は課税されます。
教育資金を一括して渡したい場合は、教育資金の一括贈与制度を活用することで、贈与税は非課税になりますので、活用を検討されるといいでしょう。