遺言無効訴訟が提起されている場合の相続税申告
遺言は、ご自身が亡くなった後に相続人の間で『争続』がおきないようにするための大切な手続ですが、場合によっては火に油をそそぐことにもなりかねません。
例えば、「長男にすべての財産を相続させる」といった遺言
他の相続人から遺言無効確認の訴訟が提起されることもあります。
この場合、相続税の申告はどのようになるか?
つまり、遺言によれば、相続税はすべての財産を相続する長男が全額を支払うことになりますが、訴訟が提起されているので未分割ではないか、だとすると相続税は法定相続割合で支払うことになる。
このような訴訟が提起されていても、遺言に従って相続税の申告をしないといけません。
未分割には該当しないということ。
申告期限後に判決が確定して、他の相続人が財産を取得することになった時、判決が確定して4ヶ月以内に長男は更正の請求をすることができ、払いすぎている相続税の還付を受けることができます。
また、他の相続人は期限後の相続税の申告を提出することができます。
『争続』となっても、納める税金は変わらないからです。
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