会社の社長さんが個人で所有している不動産を節税のために自社に売却するケースはよくあります。
例えば、所得税や相続税の節税対策のために・・・

会社に個人所有の不動産を売却するときの注意点。

個人が法人に対して時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合、時価で譲渡したものとみなされます。

さらに、時価と売買価額の差額を受贈益として法人側で利益計上します。

《設例》
会社社長さんが時価5,000万円の不動産を2,000万円で自社に売却した。

社長さんは2,000万円しか譲渡代金をもらってませんが、所得税の申告では売買価額5,000万円として所得税が課税されます。

さらに、時価と売買金額の差額の3,000万円が会社の利益に計上され法人税が課税されます。

個人から法人への時価の2分の1未満の価額での譲渡。
ご注意ください。

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