親子間などで、不動産を時価よりも安く譲渡した場合、税金のメリットはあるのでしょうか?

個人間での不動産の低廉譲渡について、具体的な数字を交えてみていきます。

父は自身の所有する時価3,000万円の不動産を1,000万円で長男に売却した。

この場合どのように税金がかかるでしょうか?

この場合、時価3,000万円と売買価額1,000万円の差額2,000万円について長男に贈与税が課税されます。

また、父は収入金額1,000万円で譲渡所得を計算します。

ちなみに、時価2分の1未満の価額での譲渡の場合、父の譲渡所得を計算して譲渡損失が発生しても、その損失はなかったものとみなされます。

親子間で不動産を時価より低い価額で譲渡しても税金のメリットはなさそうですね。

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