財産分与と贈与税

離婚に伴う財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならない。
つまり、贈与税はかかりません。

しかし、贈与税が課されることもあります。

・婚姻中に夫婦の協力によって得た財産の額、その他の事情を考慮しても「過分」あると認められる場合、その過分な部分

・離婚を手段として贈与税のほ脱を図ると認められる場合

贈与により取得した財産となります。


*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。

最後までお読み頂き、ありがとうございます!
皆様にとって、少しでもお役に立てば幸いです。
ご質問等、お気軽に当事務所までご連絡ください♪