収益不動産の贈与の注意点(負担付贈与)マンションの預り敷金も
父から土地の贈与を受けたが、同時に借入金600万円の返済をすることとなった。
土地の相続税評価額:600万円
時価:1,000万円
このような贈与の形態を負担付贈与といいます。
負担付贈与の場合、通常の贈与とは異なる税金の取扱いがあります。
つまり、
贈与税の課税価額=財産の価額(※1)-債務の負担額
さらに、財産の価額(※1)は相続税評価額ではなく、時価(通常の取引価額)で評価します。
相続税評価額は課税の安全性の観点から時価よりも低い金額になるのが一般的です。
設例の場合、
贈与税の課税価額は、400万円(1,000万円-400万円)です。
貸アパートやマンション等を親から子に贈与する場合、預り敷金を引継ぐことがあります。
この預り敷金も債務です。
不動産全体の価額に比べると僅かですが、預り敷金を引継ぐと負担付贈与になり、不動産は時価評価され、贈与税の課税価額は高くなります。
そこで、いったん預り敷金の金額について、金銭の贈与受け、その金銭で預り敷金を引継ぎ、不動産の贈与をうける。
そうすることで、負担付贈与にはならず、相続税評価で贈与税の計算をすることができます。
税の計算は難しい面がありますので、相続税や贈与税についてお困りごとや疑問などがある場合は、損をしないためにも相続税に強い専門家に相談されることをおすすめいたします。
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