今回は、相続開始の同年に被相続人から贈与を受けた場合について、設例を通してみていきます。

令和2年6月 父死亡
次男A氏は相続財産を取得しなかった。
しかし、A氏は、令和2年5月に父から2,000万円の金銭の財産の贈与を受けていた。
父の相続財産5,000万円は、もう一人の相続人長男B氏がすべて相続した。
A氏は相続時精算課税の選択はしていない。

この場合どのような申告になるか。

相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に贈与があった場合、その贈与により取得した財産の価額は相続税の課税価額に含めて申告し、その者が相続開始の年に贈与を受けていた場合、贈与税の申告は不要になります。

しかし、相続や遺贈により財産を取得していない者は、相続時精算課税の選択をしていない場合、この規定の適用はありません。

A氏は相続開始の年に贈与を受けてますが、相続により財産を取得していません。
したがって、A氏は令和2年分の暦年課税による贈与税申告をすることとなります。

納税すべき額は、5,855,000円 になります。
(2,000万円-110万円)×45%-265万円

このような場合は、1,000円でも相続財産を取得し、相続税申告をすると良いと思います。
相続税の基礎控除や贈与税に比較して低い相続税率を使えますから。

相続開始の同年に贈与を受けた場合の課税関係、ご確認いただけたかと思います。

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