マイホーム(居住用財産)を売却したとき、その所有期間にかかわらず譲渡所得から3,000万円まで控除できます。
これを居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特例といいます。

つまり、ご自宅を売却しても譲渡所得が3,000万円以内なら所得税・住民税はかかりません。

この特例を受けるための適用要件があります。

(1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともその敷地や借地権を売却すること。
以前に住んでいた家屋や敷地を売却する場合は、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却しないといけません。

(2)家屋を取り壊して売却する場合、売買契約が取壊して1年以内に締結されていること。
住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却しないといけません。
また、取壊してから駐車場等に利用すると適用できません。
家屋を取り壊す場合は、特例適用要件を満たすようプランニングが必要です。

(3)売った年の前年または前々年にこの特例やマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例等他の特例の適用を受けていないこと。
売った年の前年または前々年より前にこの特例を受けていても、この特例を受けることはできますから、一生のうちに何度でも使うことができる特例ということになります。

また、この特例を受けることだけを目的に入居した場合や、別荘のように趣味娯楽のために保有する家屋は適用除外されます。

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