借地権は相続財産になるのか?
借地権とは借地借家法という法律の用語で、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権をいいます。
つまり、建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りる権利のことです。
権利ですから、財産価値があります。
借地権のついていない土地を更地(さらち)といいますが、この更地に借地権がつく(他人の建物が建つ)と、その土地は底地といわれます。
ちなみに…
「更地(さらち)」というと、何も建物などが建っていない土地全般のことだと思ってらっしゃる方も多いと思いますが、建物が建っていない土地で、さらに借地権などがついていない土地を「更地」といいます。
底地=借地権+更地
実際に、借地権や底地の売買もあります。
相続税の財産評価では、
借地権=更地の価額×借地権割合
という算式で評価します。
底地=更地の価額×(1-借地権割合)
です。
この借地権割合は、地域ごとに国税庁が路線価図や評価倍率表で公表しています。
例えば、銀座1丁目は90%、北九州市小倉北区城内は40%になります。
1億円の土地を他人の建物を建てるために貸すと、銀座ではその土地は1,000万円の評価に、小倉は6,000万円の評価になります。
借地権は、銀座は9,000万円、小倉は4,000万円です。
貸主さんが亡くなると底地に、借主さんが亡くなると借地権に相続税がかかります。
注意しなければいけないのが、使用貸借。
親子間等で固定資産税未満の地代で貸した場合は、使用貸借といって借地権は発生しません。
この場合は、更地の評価額で相続税の申告をすることになります。
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