「地銀の数が多すぎる」、「地銀の再編」なんてことが
テレビや新聞で報道されているところですが、
30年前と同じ銀行名の銀行はほほないですよね。

支店にいたっては統廃合も日常的にあってます。

相続のお仕事をしている中で、遺言書の作成にかかわることも多いのですが

相続財産の預金の記載方法。

相続人○○に、○○銀行○○支店の普通預金 口座番号XXXXを相続させる。

こんな記載が多いのですが、最近言われているのが、銀行名や支店名を記載せず
単に「預金は相続人○○に相続させる」という書き方が望ましいということ。

亡くなった後、遺言書に記載した銀行や支店が統廃合してなくなるケースが多いから。

もちろん、銀行や支店の名称が変わっても新しい銀行や支店に口座は引き継がれますから
相続できないことはないのですが、名義変更の手続が面倒なようです。

地銀の再編も他人事ではありませんね。

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