砂利敷きの駐車場と小規模宅地の特例について
- 2020年10月14日
- 相続税
貸付事業用の宅地を相続した場合、一定の要件を満たすと、小規模宅地の特例が受けられます。
小規模宅の特例が適用できれば、その宅地の200㎡まで、50%が評価減額されます。
この場合、対象となる宅地は、貸付事業に供されていた建物又は構築物の敷地に限られます。
貸付事業とは、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業等です。
建物は、貸家、貸アパート・マンション等の建物のことですが、構築物はわかりづらいですね。
構築物とは、立体駐車場やアスファルト舗装等、ある程度堅固な施設のことをいいます。
なぜ、貸しているだけではだめで、ある程度堅固な施設に限られるかというと、小規模宅地の特例が、個人の生活基盤の保護だけでなく、個人事業の継承の保護、雇用や取引先との関係から処分面での制約がある場合に土地の評価を減額して相続税負担を減らすという趣旨があるからです。
では、砂利敷きの貸駐車場の砂利敷きは構築物に該当するか?小規模宅地の特例は適用できるか?
答えは、構築物に該当せず、小規模宅地の特例は適用できない。
理由は、砂利敷駐車場は、必要なときはいつでも容易に原状回復のうえ他に転用できる状況にある。
つまり、堅固な施設ではなく処分面での制約が乏しいから。
貸付事業用宅地の小規模宅地の特例、ご理解いただけたかと思います。
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