会社への貸付金対策 こんな処理をすると問題になります…
会社の資金繰りの都度で、社長が会社に貸付をすることは多いと思います。
この貸付金は、相続財産として相続税がかかります。
会社が債務超過の場合で、実際に返済をしてもらえるかもわからないような財産の場合も課税されます。
そこで、債務免除して貸付金の金額を減らそうと思われる方も多いと思います。
この場合、会社で債務免除益が計上することになり、法人税が課税されます。
繰越欠損金があれば、税金が発生しないこともありますが、繰越欠損金が期限切れになって使えない場合、過去の不良債権を貸倒れ処理して損失を計上する。
こんな事をお考えの方もいらっしゃいます。
債務免除は、社長の免除の意思があれば問題はなく、書面を作成していればいいのですが、不良債権の貸し倒れは、いつ処理してもいいわけではありません。
つまり、利益が出たので節税のために貸倒れ処理することは認められません。
貸倒損失は貸倒れになった日の属する事業年度に計上されます。
貸倒になった日は法人税のルールでそれぞれの状況によって定められてます。
債務免除の日と貸倒れの日の事業年度が異なっていると、債務免除益のみ課税され多額の税負担が発生する場合があります。
相続税対策で債務免除をし、貸倒を計上する、問題のある処理とご理解いただけたかと思います。
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