令和3年税制改正大綱が政府より公表されていますが、教育資金、結婚子育資金の一括贈与による非課税措置について、本来の趣旨から外れた節税的な利用を抑止する目的で規制が盛り込まれています。

教育資金の一括贈与

【現行】
贈与後3年内の死亡の場合は、残高は相続財産に加算されるが、
孫等への相続税額の2割加算は適用されない。

【大綱】
相続税2割加算の対象になる。

結婚子育て資金の一括贈与

【現行】
贈与者死亡時の残高を相続財産に加算するが、
孫等への相続税額の2割加算は適用されない。

【大綱】
相続税2割加算の対象になる。

亡くなる直前に孫に1500万円の教育資金贈与の一括贈与を行う。
死亡後、信託契約を終了させることで、2割加算分の税負担なしに実質的に遺贈と同じ財産移転が行うことができる。
このような節税を防止するためです。

このような改正を行った上で、適用期限を令和5年3月まで2年延長するとしています。

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