固定資産税の軽減措置|新型コロナウイルス感染症
- 2021年01月13日
- 税金
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者に対し、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税、都市計画税について軽減措置が設けられています。
◆申請期限
令和3年2月1日(月曜日)までがその申請期限です。
※注意:申請書類は認定経営革新等支援機関、税理士、公認会計士等の確認を受けないといけません。
◆適用条件と特例率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計額が前年同期間と比較して、
売上高の減少割合 | 課税標準の特例率 |
---|---|
30%以上50%未満減少している者 | 課税標準は 2分の1 |
50%以上減少している者 | 課税標準は ゼロ |
◆対象資産
・中小事業者等が所有する償却資産
・中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋
※注意:個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、家屋の事業専用割合に応じた部分が特例の対象となります。
また、今回の特例の対象となるのは事業用家屋と償却資産で、土地は対象となりません。
福岡県北九州市における、新型コロナウイルス感染症に係る税制上の軽減措置について
福岡県北九州市における、新型コロナウイルス感染症に係る税制上の軽減措置については、北九州市ホームページ内、以下のページから詳細をご確認いただけます。
新型コロナウイルス感染症に係る税制上の軽減措置について – 北九州市(外部サイト)
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