令和2年分の路線価 地価変動補正率について

新型コロナウイルス感染症の影響で、地価が下落している地域で、時価が路線価等を下回る場合、地価変動補正率による土地評価額の減額をすることになります。

令和2年1月~6月までの間に取得した土地については、時価が路線価を下回る状況はありませんでしたが、今回、令和2年7月~9月までの間に相続等により取得した土地について、大阪府大阪市中央区の一部の地域(大阪ミナミの一部の地域)が、路線価等の補正対象になったことが国税庁より公表されました。

※対象地域:大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目

路線価とは、相続税などを算定する基準となる土地の評価額で、去年1月時点の地価をもとに作られています。上記3地点では、令和2年7月~9月までの間、新型コロナウイルス感染症の影響で、インバウンド(訪日外国人旅行)需要・消費が激減したことによる店舗閉店・撤退などが地価を急激に下げることになり、路線価が割高になっていました。

道頓堀といえば、大きなフグのちょうちんが目印の「づぼらや」さんが閉店したのも記憶に新しいところ。道頓堀の街のシンボルとして親しまれていましたが、づぼらや道頓堀店さんが店を構えていたのも道頓堀1丁目でした。

さらに、令和2年10月~12月までの間に相続等により取得した土地の路線価等の補正については、令和3年4月に公表される予定ですが、大阪市中央区の上記3地点に加え、大阪市中央区の9地点と愛知県名古屋市中区錦3丁目が対象になる可能性があるとのこと。

※対象になる可能性のある地域:愛知県名古屋市中区錦3丁目、大阪府大阪市中央区千日前1・2丁目、道頓堀2丁目、難波1・3丁目、難波千日前、日本橋1・2丁目、南船場3丁目

すでに相続税の申告をされた方で、この地域の土地を取得されている場合は、「更正の請求」により相続税の還付を受けることができます。

計算例など詳しくは、以下、国税庁のページでご確認いただけます。
令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率表|国税庁(外部サイト)

ご自身が相続または贈与により取得した土地等が路線価等の補正対象になっているなど、お困りごとがございましたら、まずは 北九州相続税相談センターまでお問い合わせください。

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