国の調査によると登記簿上の所有者不明土地の割合は約20%、
面積は九州本島を上回る410万haを上回るとされています。

この原因は、現在の法律では、土地の相続登記が任意のため、
相続人が登記をしていない場合や相続人が決まらないで放置されている等が挙げられます。

そこで、今年の国会で、「相続登記の義務化」と相続人が申し出るだけで義務を履行したことになる「相続人申請登記(仮称)」の創設など、民法や不動産登記法の改正がなされる見込みです。

相続人の申し出を受けて登記官がする登記では、申出人は法定相続人であることを証明する書類があればよく、正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料を科すこととされています。

この改正は法律の公布から2年程度での施行を予定されています。

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