被相続人の預貯金を承諾なしに相続人が使うと貸付金になります
- 2021年03月24日
- 相続税
被相続人の預貯金を承諾なしに相続人が使うと貸付金になります。
これは、被相続人の預金口座からの出金についてのお話です。
相続人の方が、被相続人の預貯金を管理しているケースは多いと思います。
その際、その預金口座からの出金
生活費や医療費は被相続人のために使う支出なので問題はないのですが、
そのお金を被相続人の承諾なしに自身で使ってしまった場合、貸付金になります。
例えば、
- 相続人の預金口座に入金して定期預金にしている
- 証券口座に入金して運用している
- 生命保険料を支払っている
このようなケースでは、相続税申告の際、相続財産に含めて申告することになります。
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