相続時精算課税制度の注意点 小規模宅地の特例
相続時精算課税制度の注意点 小規模宅地の特例
相続時精算課税を選択した場合、2,500万円までの贈与は非課税で贈与ができます。
しかし、贈与税申告では小規模宅地の特例は使えません。
小規模宅地の特例とは、
例えばご自宅の土地の相続税の課税価額が80%減額できる特例ですが
贈与税申告では使えません。
相続発生後に相続税申告が必要になる場合、
贈与財産の価額は贈与税申告の価額になりますので
80%減額が使えないというデメリットが生じることもあります。
*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。
最後までお読み頂き、ありがとうございます!
皆様にとって、少しでもお役に立てば幸いです。
ご質問等、お気軽に当事務所までご連絡ください♪