相続時精算課税制度の注意点  小規模宅地の特例

相続時精算課税を選択した場合、2,500万円までの贈与は非課税で贈与ができます。

しかし、贈与税申告では小規模宅地の特例は使えません。 

小規模宅地の特例とは、
例えばご自宅の土地の相続税の課税価額が80%減額できる特例ですが
贈与税申告では使えません。

相続発生後に相続税申告が必要になる場合、
贈与財産の価額は贈与税申告の価額になりますので
80%減額が使えないというデメリットが生じることもあります。

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