相続時精算課税を選択する場合の注意点として、一度選択すると暦年課税には戻れない点があります。

暦年課税は年110万円の基礎控除以下で贈与を受けた場合、贈与税はかかりません。

この暦年贈与を使えなくなりますので、相続時精算課税の選択の際には充分な検討が必要です。

ただ、暦年課税自体の見直しも令和4年度の税制改正で行われると予想されていますので、
年末の税制改正大綱の公表を注視しながら、検討することになると思います。

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