20歳から18歳に。成年年齢引下げに伴う相続、贈与への影響
成年年齢が20歳から18歳に!
民法の一部を改正する法律が令和4年4月1日から施行され、
同日より成年年齢がこれまでの20歳から18歳に引き下げられます。
成年年齢の引下げにより、
20歳以上を年齢要件としていた税制上の措置が、
18歳を基準としたものに変更されています。
・相続税の未成年者控除
・相続時精算課税制度
・住宅取得資金の非課税贈与
・直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の特例
これらの改正は令和4年4月1日以降の相続、贈与から適用されます。
また、遺産分割協議への参加についても、
満18歳以上の相続人は参加できるようになりました。
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