被相続人の意思能力と相続税評価|相続税の節税
被相続人の意思能力と相続税評価
不動産を活用した相続税対策について、
税務当局の規制が厳しくなってきていますが、
不動産の購入時点で被相続人に意思能力がなかったような場合は、
相続財産は不動産でなく、不当利得返還請求権として認定されます。
つまり、不動産の評価を活用した相続税の節税メリットはなくなります。
*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。
最後までお読み頂き、ありがとうございます!
皆様にとって、少しでもお役に立てば幸いです。
ご質問等、お気軽に当事務所までご連絡ください♪