タワマン節税 その後 平均余命

いわゆるタワーマンションによる相続税の節税スキーム、
最高裁で納税者が敗訴したことはこのメルマガでもお伝えしたとおりですが、

※2022年4月のメルマガです
タワマン節税で納税者が敗訴!最高裁判所の注目判決

その後、「どういった場合に不動産を活用した節税が認められないか」を
最高裁、東京高裁等他の裁判例から分析されています。

いくつかポイントがあるのですが、
その不動産の購入目的が将来の相続税負担の軽減を目的としていること、
その判断材料として、
被相続人の方の不動産購入時点の平均余命が考えられています。

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