税理士に吉報!申告書がスマホで撮影できるようになりました
- 2019年09月18日
- 相続税
申告書の閲覧サービスの改正 写真撮影ができる・・・
申告書を作成する際、過去に税務署に提出した申告書や届出書を確認することがよくあります。
控えがあればいいのですが、紛失してしまったり、そもそも控えがなかったり等・・・。
この場合、税務署で提出した申告書や届出書を閲覧することができます。
閲覧できるのは納税者本人と代理人の税理士等です。
この閲覧サービスの改正がありました。
改正前は、閲覧者が申告書の内容を記録するには「書き写す」しか方法がなく、相続税の申告書も一日がかりで税務職員が同席して書き写していました。
今回の改正で、デジカメやスマートフォン、タブレット、携帯電話等での撮影ができるようになりました。
相続税の申告は税務署で閲覧することが結構あるので、税理士にとっては吉報です。