相続財産の中に1000㎡以上の土地がある場合、最大36%の評価減が認められることも
1000㎡以上の土地の評価
相続財産の中に1000㎡以上の土地があるときは、最大36%の評価減が認められることがあります。
【設例】
面積:1500㎡ 80,000円/㎡
規模格差補正率:35%
相続税率:55%
1500×80,000円=120,000,000円
減額額 120,000,000円×35%=42,000,000円
節税額 42,000,000円×55%=23,100,000円
つまり、上記の設例では、この評価方法を使うことで2,300万円税金が安くなるわけです。
この評価方法を「地籍規模の大きな宅地の評価」といいます。
気をつけなければならないことは、1000㎡以上の土地を分筆して違う相続人が取得してしまうと、この評価を使えなくなってしまうことがある、ということです。
また、生前対策で1,000㎡以上の土地に2棟以上のアパートを建築する場合も、「地籍規模の大きな宅地の評価」が使えなくなってしまうことがあります。
まずは、相続財産に1000㎡以上の土地があるときは、評価減ができないか、相続税専門の税理士にご相談されるとよろしいかと思います。
一般的な宅地に関する評価方法は、不動産の評価方法 のページを参考としてご覧ください。