連年贈与の実態|相続税よりも低い税率が適用される場合とは
連年贈与の実態
政府税制調査会に提出された資料によると、
平成26年分の贈与税の申告をした人のうち、
その後令和2年分までに少なくとも1回贈与税の申告をした人、
連年贈与の割合が示されています。
29歳まで 60%
30歳~59歳 45%
60歳以上 32%
また、平成27年分から令和2年分まで毎年贈与税の申告をした人は
29歳まで 17%
30歳~59歳 12%
60歳以上 4%
このように、複数年にわたり贈与を受け、
相続税の節税をしている実態が明らかにされています。
相続財産が6億円を超える場合(相続税率は限界税率の55%)、
財産を4500万円以下にして分割して贈与を受けると
相続税よりも低い税率が適用できるそうです。
今年12月の税制改正大綱では、
暦年課税の相続前加算年数が、
現行3年から、5年から10年程度になるとの見方が観測されています。
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