仮想通貨と相続税

仮想通貨をお持ちの方がお亡くなりになった場合、その仮想通貨が相続税の課税対象になるのか気になりますよね。

答えは、「仮想通貨も相続税の課税対象になります」

仮想通貨は資金決済法という法律で定義されています。

つまり法律上で財産的価値があることになり、相続税の課税対象になります。

実際は、仮想通貨の交換業者から相続開始日(亡くなった日)現在の仮想通貨残高等が記載された「残高証明書」を取り寄せ、その残高によって申告書を作成します。

しかし、仮想通貨には預金のように通帳がないので、仮想通貨取引をしていたかどうかもわからないケースも多いと思います。

そこで、遺言やエンディグノートで仮想通貨の交換業者や取引の概略を残しておくといいかもしれません。

そうでなければ、遺族の方が、亡くなった方のPCやスマートフォンをチェックして、仮想通貨の取引がないかチェックする必要があります。

相続税の申告については、相続税の申告のページもご覧ください。