生前贈与とは
被相続人が死亡する前、つまり生きているときに相続人等に財産を渡すことを生前贈与といいます。生前贈与を正しく行えば、相続税の負担を減らすことができます
生前贈与の目的は財産を減らし節税すること
相続税の節税対策として、財産の評価額を下げる方法や財産を減らすことがあります。
財産の評価額を下げることは相続税の節税策です。生前贈与によって財産を減らし、相続人になる人の相続税の負担を軽くすることができます。
- 財産の評価額を下げる→相続税の節税
- 財産を減らす→生前贈与の節税
生前贈与を使えば自分の都合に合わせて自由に財産の配分を決めることができます。贈与税の非課税枠は財産を受け取るひとごとに毎年110万円なので、多くの自分の子供に何年も分割して財産を渡すことができるんです。しかし、後々税務署で贈与として認められなかったということもあります。そのようなことを回避するために、贈与契約書というものがあります。
贈与契約書
署名捺印がある贈与契約書を作成して管理しておかないと、税務署は贈与として認めてくれません。署名捺印がある贈与契約書がないと贈与は無効になります。
税務調査等で指摘され非課税枠内の贈与が否認された場合は、延滞税等がかかる可能性があります。第三者が見ても疑いようのないようにするために贈与契約書を作ることも考えておかなくてはいけません。
贈与税とは
個人から不動産や現金などをもらったときには贈与税という税金がかかります。ある一定額を境に相続税よりも税負担が大きくなるという特徴があります。
贈与税の計算方法
- その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計する
- 合計から110万円を引く
- 引いた残りの金額に税率をかけて控除額を引く
贈与税額 = (贈与額 - 110万円) × 税率 - 控除額
例えば、父より不動産(評価額600万円)、義母より現金200万円をもらった場合
(600万円+200万円-110万円)×40%-125万円=151万円(贈与税額)
151万円が贈与税として納付義務のある税額になります。
贈与分岐点
贈与がいいのか相続にすべきか迷っているとき、生前に贈与を検討するのであれば、こちらの贈与分岐点を参考に、無駄な税金がかからないような贈与を検討してみるのもよいでしょう。
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上記の贈与分岐点内で財産を贈与した場合、贈与した方が包括的に税金の負担を抑えることが可能です。
贈与税には暦年課税と相続時精算課税がある
贈与税には暦年課税と相続時精算課税という2つの課税方式があります。暦年課税は年間の贈与額に応じて課税される制度です。暦年課税では年間110万円までの贈与は課税されません。
相続時精算課税は60歳以上の祖父母や父母から20歳以上の方が受ける贈与の2,500万円までが無税になる制度です。一度選択すると暦年課税には戻れません。
- 暦年課税→年間110万円まで無税
- 相続時精算課税→2,500万円までが無税(ただし相続税申告時に足し戻し)
暦年課税と相続時精算課税の比較表
暦年課税と相続時精算課税は選択制です。相続時精算課税を一度選択してしまうと再度、暦年課税は選択できなくなります。将来相続税がかからない方にはメリットのある制度ですが、選択することでかえって増税になってしまうこともありますので、慎重に検討しましょう。
暦年課税 | 相続時精算課税 | |
概要 | 年間110万円まで非課税 | 2,500万円まで無税 |
渡す人の年齢 | 年齢の制限はない | 60歳以上の父・母・祖父・祖母 |
受贈者の年齢 | 年齢の制限はない | 20歳以上 |
贈与税 | (贈与金額 - 110万円) × 10~55% | (贈与金額 - 2,500万円) × 20% |
非課税特例
贈与税には財産の種類により非課税特例があります。一例をあげると以下のケースです。
- 配偶者への自宅贈与は2,000万円まで非課税
- 教育資金は1,500万円まで非課税
- 子供の結婚・子育て資金は1,000万円まで非課税
教育資金贈与
教育資金贈与の非課税特例は、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、直系尊属から30歳未満の子・孫に教育資金を贈与する場合、子・孫一人につき1500万円までの金額に相当する価額について非課税になるという制度です。
教育資金非課税申告書を提出する必要があります。学校以外に支払う場合は500万円が限度となります。教育資金は入学金や授業料、給食費などです。30歳を越えたときに口座に残高があると贈与があったとみなされます。
配偶者への自宅への贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦で、自宅の贈与を行ったときは、最高で2000万円まで非課税になります。