相続時精算課税とは
60歳以上の父・母・祖父・祖母の贈与者から、20歳以上の直系卑属である推定相続人・孫の受贈者が受ける贈与において2,500万円までが無税になる制度を相続時精算課税といいます。
贈与税と相続税を一体化する制度ともいえます。
相続時精算課税の制度とは、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。
相続時精算課税の制度とは、その字にあるとおり、「相続時」=「贈与者(被相続人)が亡くなった時」に「精算」する「課税制度」という意味です。
その制度を使って贈与した時点では2,500万円まで贈与税は課税されませんが、その贈与者が亡くなったときに相続税の課税対象になり、相続税が発生する可能性があります。
つまり、相続時精算課税の制度を利用した場合、その贈与者である父母または祖父母が亡くなった時、相続財産の総額に制度適用の価額(前もって贈与した価額)を加算して相続税額が計算されます。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税の制度を利用するメリットは、早めに多くの財産を渡すことができるという点にあります。
2,500万円を超えるとどうなるのか
2,500万円を超える部分には20%の贈与税がかかります。
撤回不可
一度選択すると撤回できません。そして相続時精算課税を選ぶと「暦年課税」は使えなくなってしまいます。
適用対象財産
贈与財産の種類や贈与回数に制限はありません。
提出書類
納税地の所轄税務署に提出する書類はこちらです。
- 贈与税の申告書
- 受贈者の戸籍謄本
- 相続時精算課税選択届出書
- 贈与者の住民票・戸籍の写し
相続時精算課税の計算
贈与財産の価額の合計から控除額を引いた金額に20%の税率をのせて計算します。
(贈与財産の価額の合計 - 2,500万円)× 20%
が相続時精算課税における贈与税の金額となります。
暦年課税と相続時精算課税の比較表
暦年課税 | 相続時精算課税 | |
概要 | 年間110万円まで非課税 | 2,500万円まで無税 |
渡す人の年齢 | 年齢の制限はない | 60歳以上の父・母・祖父・祖母 |
受贈者の年齢 | 年齢の制限はない | 20歳以上 |
贈与税 | (贈与金額 - 110万円) × 10~55% | (贈与金額 - 2,500万円) × 20% |