相続時精算課税制度

相続時精算課税とは

60歳以上の父・母・祖父・祖母の贈与者から、20歳以上の直系卑属である推定相続人・孫の受贈者が受ける贈与において2,500万円までが無税になる制度を相続時精算課税といいます。

贈与税と相続税を一体化する制度ともいえます。

相続時精算課税の制度とは、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。

相続時精算課税の制度とは、その字にあるとおり、「相続時」=「贈与者(被相続人)が亡くなった時」に「精算」する「課税制度」という意味です。

その制度を使って贈与した時点では2,500万円まで贈与税は課税されませんが、その贈与者が亡くなったときに相続税の課税対象になり、相続税が発生する可能性があります。

つまり、相続時精算課税の制度を利用した場合、その贈与者である父母または祖父母が亡くなった時、相続財産の総額に制度適用の価額(前もって贈与した価額)を加算して相続税額が計算されます。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税の制度を利用するメリットは、早めに多くの財産を渡すことができるという点にあります。

2,500万円を超えるとどうなるのか

2,500万円を超える部分には20%の贈与税がかかります。

撤回不可

一度選択すると撤回できません。そして相続時精算課税を選ぶと「暦年課税」は使えなくなってしまいます。

適用対象財産

贈与財産の種類や贈与回数に制限はありません。

提出書類

納税地の所轄税務署に提出する書類はこちらです。

  • 贈与税の申告書
  • 受贈者の戸籍謄本
  • 相続時精算課税選択届出書
  • 贈与者の住民票・戸籍の写し

相続時精算課税の計算

贈与財産の価額の合計から控除額を引いた金額に20%の税率をのせて計算します。

(贈与財産の価額の合計 - 2,500万円)× 20%

が相続時精算課税における贈与税の金額となります。

暦年課税と相続時精算課税の比較表

暦年課税 相続時精算課税
概要 年間110万円まで非課税 2,500万円まで無税
渡す人の年齢 年齢の制限はない 60歳以上の父・母・祖父・祖母
受贈者の年齢 年齢の制限はない 20歳以上
贈与税 (贈与金額 - 110万円) × 10~55% (贈与金額 - 2,500万円) × 20%

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