相続人が確定して、プラスの財産、マイナスの財産を把握し、相続財産として引き継ぐ内容がわかってきたら、次は、その遺産を相続人でどのように引き継ぐか、どのように分割するか、遺産の分け方を話し合って決める必要があります。
遺言書がある場合は、遺言書に書かれている内容が優先されるので、まずは遺言書の有無を確認してください。ここでは、遺言書がなく、相続人で話し合って遺産の分割方法を決めていく、遺産分割協議についてみていきましょう。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人全員が参加して、遺産の分割について話し合って決めていくことです。相続人が一人の場合は、その人がすべてを相続することになりますが、相続人が二人以上の複数いる場合は、話し合って分けることになります。その話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、相続人全員が参加して協議を行う必要がありますが、相続人全員で直接会って行う必要はなく、電話やメールのやり取りでも問題ありません。あとで問題が起こらないよう、協議の結果は書類に残しておきましょう。この書類のことを「遺産分割協議書」といいます。遺産分割協議書については後述します。
遺産分割協議の無効
未成年者は法定代理人・特別代理人、認知症の方は成年後見人が代理として遺産分割協議に参加する必要があります。未成年者や認知症など意思能力がない相続人がいる場合、その状態のままで行うと無効になるので注意が必要です。
遺産分割協議書
遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合うことを遺産分割協議といいますが、その遺産分割協議がまとまれば、相続人全員のものであった遺産は、相続人それぞれの個人所有物になります。
その遺産分割協議の結果を書類に記録したものを「遺産分割協議書」といいます。遺産分割協議書は、相続人全員で相談して決めた協議の大切な記録書類であり、正式な文書です。
法定相続分
遺言書がない場合、遺産分割協議をして決めていきますが、その際に「法定相続分」が目安となります。これは、民法で定められた相続割合で、ドラマなどでも見聞きすることがあると思います。
たとえば相続人が配偶者と子ども2人の場合、法定相続分通りに分割すると、配偶者が2分の1、子どもが2分の1を分けるので遺産全体の4分の1ずつ分けることになります。ただし、相続人それぞれに思惑があるため、法定相続分通りに遺産分割するケースは極めて稀であるといえます。