相続人が確定して遺産を相続することが決まったら、相続人全員が参加して、遺産の分割について話し合って決めていくことを遺産分割協議といいます。相続人が一人の場合は、その人がすべてを相続することになりますが、相続人が二人以上の複数いる場合は、話し合って分けることになります。
その遺産分割協議で決まった内容を記録した文書のことを遺産分割協議書といいます。ここでは、遺産分割協議書について詳しくみていきましょう。
遺産分割協議書
遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合う遺産分割協議がまとまれば、相続人全員のものであった遺産は、相続人それぞれの個人所有物になります。
どのように分けるかを話し合った、その遺産分割協議の結果を書類として記録したものを「遺産分割協議書」といいます。相続人全員で相談して決めた協議の大切な記録であり、正式な文書です。
遺産分割協議書は法律などで義務付けられたものではありませんが、言った言わないなどで後々トラブルが起こることを避けるためにも残しておくことをおすすめします。
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書の書式は特に決まっていないので、手書きでもパソコンで作成しても構いませんし、縦書きでも横書きでも構いません。誰が何を相続したのか、分割した遺産すべてを具体的に明記することが必須となります。
相続人全員の自署(署名)と押印は必須で、押印に関しては、不動産登記や銀行手続きを行う場合も考えて、印鑑証明を受けた実印を使います。印鑑証明書も添付します。不動産については住所ではなく登記簿謄本どおりの表記を書きます。銀行は支店名、口座番号まで書くようにします。
用紙が2枚以上になる場合は、ホチキス留めの上、法定相続人全員の実印を使って割り印をします。
相続人に未成年者がいる場合
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議ができないため、下記の方法から方法を選択します。
- 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
- 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
未成年者の代理人としては親が考えられますが、親も相続人の場合は、親と子どもの利害関係があるため、親が子どもの代理人として遺産分割協議をすることができません。このようなときには、家庭裁判所に申し立てをし、特別代理人の選任をしてもらいます。特別代理人は、相続人以外の親族などに依頼することができます。
相続人に認知症などで判断能力が衰えた者がいる場合
相続人に認知症などで判断能力が衰えていて協議できない者がいる場合、一時的でも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。意識が回復することのない場合は、成年後見制度を利用し、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てます。成年後見人は、相続人以外の親族などに依頼することができます。
相続人に行方不明者がいる場合
相続人に行方不明者がいる場合は、下記の方法から方法を選択します。
- 失踪宣告されるのを待ってから遺産分割協議をする
- 不在者財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて遺産分割協議をする