遺産には土地や建物、現金など、様々な財産が含まれます。
その財産を分割する方法は大きく分けると3つあります。
遺産分割協議をする際に目安となるのが「法定相続分」ですが、遺産分割の方法は、法定相続、遺産分割協議での相続など、どのような場合でも考えられる3つの具体的な分割方法です。
現物分割(げんぶつぶんかつ)
遺産分割で一番多い分割方法が、この現物分割です。たとえば、親が所有していた土地は長男に、貴金属と骨董品は長女に、預貯金は次男に…というように、遺産そのものを現物で分ける方法です。ただし、現物分割では均等に遺産を分けることが難しいため、代償分割や換価分割を組み合わせて分割することも考えます。
代償分割(だいしょうぶんかつ)
現物分割でうまく分けることができれば問題も起きにくくて良いのですが、土地や貴金属などで同じように分けることはなかなか難しいですよね。そこで、その差額を、大きな遺産を相続した相続人が不動産の売却代金や自己財産から支払うことで調整したりすることがあります。これを、代償分割といいます。
具体例としては、不動産を相続したした相続人が、貴金属を相続した相続人よりも多く遺産相続している場合、その差額分を不動産の売却代金や自己財産から支払って、不公平感をなくすことになります。相続が会社の承継にかかわる場合などは注意が必要です。会社の財産である土地や建物を分割してしまうと、会社運営に支障をきたしてしまいます。
※北九州相続税相談センターでは、承継など重要な遺産分割案件の実績も豊富です。
換価分割(かんかぶんかつ)
換価分割とは、遺産をお金に変えて、その金銭を分ける方法です。具体的には、不動産など分けられないものを売却して現金化し、その現金を分配する方法です。換価分割の分割方法だと、分割割合どおりに分配することができるので、遺産の一部を換価分割するなど、分割方法を組み合わせて相続人全員が納得できるようにしていきます。
ただし、換価分割では、不動産などの遺産を売却、処分することになるため、その処分費用が発生したり、譲渡取得税が発生したりすることも考える必要があります。