亡くなった方(被相続人)からの相続には、必ずしもプラスの財産のみを引き継げるとは限りません。どういうことかというと、被相続人に借金があった場合、その借金も相続財産となってしまうからです。
それでは被相続人に借金など多額のマイナス財産があった場合はどうなるのでしょうか。
できればプラスの財産だけを引き継いで、借金などのマイナス財産は引き継ぎたくないと思うのは当然のことですが、そうはいかないですよね。
マイナスの財産がある場合に相続の方法として挙げられるのが、「限定承認」と「相続放棄」です。ここでは、「限定承認」について見ていきたいと思います。
限定承認とは
限定承認とは、被相続人の遺した財産のうち、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産がある場合、そのプラスの財産の範囲内でマイナスの財産の債務を相続し、プラスの財産を超える借金や債務があってもそれ以上の財産を相続しない相続方法です。
相続することが決まっていても、どうも預貯金などの財産のほかに借金がありそうなのだが、いくらあるのかよくわからない、金額の全容を掴むまでに時間がかかりそうだ、というような場合に有効なのが「限定承認」です。相続方法は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に決定する必要があります。 借金などのマイナス遺産がどの程度あるのかわからないまま、すべてを無条件で引き継ぐ「単純承認」を選択した場合のことを考えてみましょう。
いろいろ調べた結果、借金などもなく、プラスの遺産のみだった場合は特に問題はありません。ところが、あとから多額の借金があったことが発覚した場合はどうでしょう。単純承認を選択していた場合、そのマイナス財産についても相続したことになるため、多額の借金を背負うことになってしまうのです。 もちろん相続したプラスの遺産を超える額でも返済の義務が生じてしまいます。
そこで、借金などの債務がありそうだけど、金額の全容がつかめない、プラスの財産よりももしかしたらマイナス財産のほうが多いかもしれない、というときには「限定承認」という相続方法を選択することができます。
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産の債務を背負うことになるため、仮にあとから多額の借金が見つかった場合でも、プラスの財産を超えての返済の義務はありません。もちろん、借金などの返済を終えて手元に残った財産についても相続できます。
また、相続放棄のように、すべての相続を放棄するわけではないので、例えば故人が知人から借金をしていた場合、プラスの財産の範囲内ではありますが返済することはできるので、最低限の義理は果たせる、ということになります。
このことから、プラスとマイナスの財産について、全容がつかめない場合には「限定承認」という選択肢もあるのですが、場合によっては相続放棄した方が良い場合もあり、本当にケースバイケースであるといえます。
また、限定承認は、相続人にとって責任の範囲が限定されるという大きなメリットがあるため、単純承認に比べて手続きも複雑になります。
限定承認をするときに必要な手続き、ポイント
- 相続人全員の総意が必要なため、一人でも反対する人がいれば限定承認はできない
- 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間内)に家庭裁判所へ「相続の限定承認申述書」を提出する必要がある
- 限定承認を選択した場合、譲渡益相当額の所得税が課税されます(みなし譲渡所得課税)
限定承認に必要な書類など
- 相続人全員の総意
- 被相続人のすべての戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 申述人(相続人)全員の戸籍謄本
- 相続の限定承認の家事審判申立書(申述書)
- 遺産目録など