相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もどちらも引き継ぎたくない場合に、相続権そのものを放棄する方法です。
被相続人(亡くなった方)に多額の借金がある場合、その借金を引き継ぎたくないと考えるのは当然のことでしょう。そのようなときに選択できるのが「相続放棄」です。
相続放棄をする場合は、相続開始後3ヶ月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。
相続放棄に必要な書類
- 相続放棄申述書
- 申述人(相続人)の戸籍謄本
- 被相続人のすべての戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 など
相続放棄の注意点
相続放棄の申述書を提出すること
「私は遺産はいらないよ」と誰かに言うだけでは相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄をするには、必ず家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出する必要があります。
何ももらわないから何もしなくていいだろうと相続放棄の手続をしなかった場合、被相続人に借金があったことが判明したら、その返済義務が生じてしまうことがあります。家庭裁判所での手続きをしていない場合、単純承認をしたものとみなされてしまうからです。
相続放棄や限定承認を行うことができる期限
相続放棄や限定承認を行うことができる期限は、相続開始(被相続人が亡くなったとき)から3ヶ月以内です。
相続開始から3ヶ月間は、どのように相続するかを考えるための熟慮期間です。この期間内に預貯金や有価証券、不動産などのプラスの財産や借金などのマイナスの財産を把握し、どのような相続方法を選択するか考えます。
借金がありそうだけど預貯金も多いので、プラスとマイナスの財産どちらが多いのか把握するのに時間がかかるなど、全財産を3ヶ月間では把握しきれないため相続方法を期限内に選択しかねる場合も考えられます。
熟慮期間の延長
このように、どの相続方法を選択すればよいのか判断するのに時間がかかりそうな場合は、熟慮期間である3ヶ月の期限が来る前に、家庭裁判所へ申し立てをして、熟慮期間の延長をしてもらうこともできます。
相続放棄にするか、限定承認にするかなど、単純承認以外の相続方法を選択する可能性がある場合は、必ず期限前までに手続きをしておきましょう。
以上のように、相続放棄を選択した場合は家庭裁判所での手続きも必要になるので、判断に迷われたら、まずは経験豊富な相続の専門家にご相談ください。